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退職一時金
加入員期間が3年以上10年未満で退職した人は、退職時までに積み立てた加算部分の給付を一時金としてうけとることになります。これを「退職一時金」といいます。
●退職一時金がうけられるとき
退職一時金は、退職年金をうける人のうち、加入員期間が3年以上10年未満の場合に、基金独自の加算部分の給付を一時金としてうけるものです。(表3)
なお、この退職一時金をうけると、加算部分の給付は精算され、基金の基本年金のみが、退職年金として支給されます。
希望すれば退職一時金も年金で
退職一時金をうける人のうち、中途脱退者(連合会移換者)に該当する人は、退職一時金相当額を企業年金連合会あるいは再就職先の他の企業年金制度へ移すことによって、将来、年金としてうけとることができます。(表4)
再就職先の年金制度として、「確定給付企業年金」「確定拠出年金」がありますが、確定給付企業年金については、再就職先の規約において受け入れる規定がなければ移すことができません。