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中途脱退者の手続

基金の加入員期間が10年未満かつ60歳未満で退職(基金を脱退)した人は「中途脱退者」となります

平成26年4月以後に退職した方

将来、基本部分の年金を「基金」からうけることになります。

平成26年3月以前に退職した方

将来、基本部分の年金を「企業年金連合会」からうけることになります。

加入員期間が3年未満の方(基本年金だけの人)

●基本部分の年金を当基金または企業年金連合会からうけることになります。
(上記のとおり退職年月日により支給先が変わります)

加入員期間が3年以上10年未満の方(基本年金と退職一時金のある人)

●基本部分の年金を当基金または企業年金連合会からうけることになります。
(上記のとおり退職年月日により支給先が変わります)
加入期間が3年以上10年未満で退職した人は、基本部分に上乗せされる加算部分を「退職一時金」でうけることになっています。

●退職一時金は退職時に請求していただきますが、選択すれば退職一時金相当額を ※1企業年金連合会あるいは ※2再就職先の他の企業年金制度に移して年金化することもできます。

※1 平成26年4月以降に退職された方が連合会加算年金を選択されたときは、「基本年金が基金」「加算年金が連合会」から支給されることになりますのでご注意ください。

※2 再就職先の年金制度として「確定給付企業年金」・「確定拠出年金」がありますが、確定給付企業年金については、再就職先の制度に受け入れの規定がなければ移すことができません。

●該当される方には、退職後に基金から退職一時金受給にかかる手続きに ついての「選択確認書」をお送りします。

平成26年3月以前に退職した中途脱退者(連合会移換者)の手続のながれ
「年金支給義務承継通知」の送付
退職後、当基金から企業年金連合会への年金原資などの引継ぎが終了すると、それをお知らせする「年金の引き継ぎのお知らせ」(年金支給義務継承通知)がご本人あてに送付されます。
年金の裁定請求
年金の受給開始時期になると企業年金連合会から「老齢年金裁定請求書」がご本人あてに送付されます。必要事項をご記入のうえ連合会に裁定請求を行ってください。
【お問い合わせ先】
  企業年金連合会
  〒105-8772 東京都港区芝公園2-4-1(芝パークビルB館10階)
  企業年金コールセンター
  電話:0570-02-2666(IP電話・PHSからは03-5777-2666)
  受付時間:平日9:00〜17:00