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保険料と掛金

保険料と掛金

将来、国や基金から年金をうけるために、毎月の給料とボーナスから、国には保険料、基金には掛金を納めています。(平成15年4月から、ボーナスを含む年収ベースで保険料と掛金の額を計算する総報酬制が導入されています。)


国へは保険料・基金へは掛金を

私たちは、国と基金の両方に毎月の給料から保険料と掛金を納めています。保険料は、会社と従業員で半分ずつ負担しています。また、保険料には国民年金保険料も含まれています。

基金に納める掛金は、会社が多く負担する部分があり、これが基金のプラスアルファの原資となります。社員の負担は厚生年金保険のみに加入している場合とかわりません。


厚生年金基金の加入員は、国に厚生年金保険料を納めますが、基金が厚生年金保険の一部を代行しているため、代行部分の保険料が免除されています。
これを免除保険料といいます。代行部分の保険料は、基金へ掛金として納めます。(労使折半)


保険料と掛金のイメージ図


保険料・掛金は標準報酬月額・標準賞与額をもとに決定

保険料と掛金の額は、標準報酬月額(基金では報酬標準給与月額)、標準賞与額(基金では賞与標準給与額)にもとづいて計算します。

標準報酬月額(報酬標準給与月額)とは、給料の一定幅の区分(等級)に当てはめた仮の給料のことで、毎年4・5・6月の平均額で決められます。標準賞与額(賞与標準給与額)とは、ボーナスの1,000円未満を切り捨てた額で、150万円が上限です。


厚生年金保険料及び厚生年金基金掛金の負担額表


産前産後休業期間中は保険料・掛金を免除

産前産後休業期間中は、保険料・掛金(免除保険料相当分)が事業主・加入員ともに免除されます。


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育児休業期間中は保険料・掛金を免除

育児休業期間中は、保険料・掛金(免除保険料相当分)が事業主・加入員ともに免除されます。


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