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退職年金:加入10年未満の人の年金

退職年金

加入員期間が10年未満の人は、基本年金のみの退職年金がうけられます。


退職年金 = 基本年金


●退職年金がうけられるとき

基金の加入員期間が10年未満の人は基本年金だけの退職年金をうけることになります。なお、引き続き当基金の加入員の方は、在職中の年金が支給調整される場合があります。

退職年金は、支給開始年齢になったときまたは国の老齢厚生年金がうけられるようになったときにうけられます。

●退職年金の額

退職年金額は基本年金のみの金額です。基本年金は、国の老齢厚生年金の一部を基金が代行しプラスアルファをつけた年金で、その計算方法も国に準じて行います。

●退職年金の計算方法

基本年金
平15.3以前の加入員期間
平均標準
給与月額
× 生年月日に応じ
表1-1の率
× 加入月数
平15.4以後の加入員期間
平均標準
給与月額
× 生年月日に応じ
表1-2の率
× 加入月数

平均標準給与月額=
平成15.3以前の基金加入期間中の給料(標準給与月額)の合計を加入月数で割った額
平均標準給与額=
平成15.4以後の基金加入期間中の給料(報酬標準給与月額)とボーナス(賞与標準給与額)の合計を加入月数で割った額

●中途で退職した場合の年金

基金の加入期間が10年未満で60歳未満の退職者を、基金では「中途脱退者」とよんでおり、将来「退職年金」が支給されますが、平成26年4月の法律改正により退職された時期によって下記のとおり支給先が変わります。
 

平成26年4月以後に退職した方

将来、基本部分の年金を「基金」から退職年金としてうけることになります。

 

平成26年3月以前に退職した方

将来、基本部分の年金を「企業年金連合会」から連合会老齢年金としてうけることになります。
 連合会は、短期間で退職した人や、転職などでいくつもの基金を移った人の年金をまとめて支払う機関で、支払われる年金額は基金からうける場合と同じです。
 また、連合会から「基金を脱退された皆様へ」(年金支給義務継承通知)が送付されますので年金を請求する年齢になるまで大切に保管してください。

企業年金連合会
〒105-8772
東京都港区芝公園2-4-1(芝パークビルB館10階)
企業年金コールセンター:0570-02-2666(IP電話・PHSからは03-5777-2666)
受付時間:平日9:00〜17:00

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