HOME > 基金の年金・一時金 > 退職年金:加入10年以上の人の年金
退職年金
加入員期間が10年以上ある人は、基本年金と加算年金を合わせた退職年金がうけられます。
退職年金 = 基本年金 + 加算年金
●退職年金がうけられるとき
退職年金がうけられるのは、60歳(基本年金は生年月日に応じて60〜65歳)からです。
●退職年金
退職年金とは、基本年金と加算年金を合わせた年金で、基金から支給される年金の総称です。
●基本年金
基本年金は、国の老齢厚生年金の一部を基金が代行しプラスアルファをつけた年金で、その計算方法も国に準じて行います。
●加算年金
加算年金は、当基金が独自に設計し基本年金に上乗せする年金で、その計算方法は平均報酬標準給与月額や加入員期間などにより基金独自の方法で行います。
また、加算年金は希望すれば選択一時金として一括受給することもできます。
●在職中の年金調整
60歳以後もお勤めになる方で、当基金の加入員である場合は64歳まで退職年金の支給調整があります。
●加算年金には20年の保証期間
加算年金には、年金をうけはじめてから20年の支払い保証期間(旧規約による受給権者は10年)があります。万一その期間内に死亡した場合でも、残りの分の年金は、遺族一時金として遺族がうけられます。
●受給待期者へのご案内と手続き
当基金の加入期間が10年以上あり、年金をうけはじめる前に退職された加入員は「受給待期者」になります。
●退職年金の計算方法
基本年金 | |||||||||||||||||||||
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加算年金 | |||||
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- 平均標準給与月額=
- 平成15.3以前の基金加入期間中の給料(標準給与月額)の合計を加入月数で割った額
- 平均標準給与額=
- 平成15.4以後の基金加入期間中の給料(報酬標準給与月額)とボーナス(賞与標準給与額)の合計を加入月数で割った額
- 平均報酬標準給与月額=
- すべての基金加入期間中の給料(標準給与月額・報酬標準給与月額)の合計を全加入月数で割った額