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遺族一時金
加入員期間が3年以上ある在職中の人や加算年金をうけている人が死亡した時は、加算部分の給付を一時金として遺族がうけることができます。これを「遺族一時金」といいます。
●遺族一時金がうけられるとき
次の条件に当てはまる人が死亡したとき、遺族に遺族一時金が支給されます。
遺族一時金は、亡くなった人が基金からうけることになっていた加算部分に相当する額です。
- 【1】基金の加入員期間が3年以上10年未満の加入員
- 【2】加入員期間10年以上の加入員
- 【3】加入員期間10年以上で退職して退職年金の加算年金をうけはじめる前の人
- 【4】退職年金の加算年金をうけはじめて20年未満の人
(旧規約による受給権者は10年未満)
●うけられる遺族の範囲
遺族一時金をうけられる遺族は、亡くなった人と生計をともにしていた次の方々です。
なお、請求できる順位もこの順序です。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他の親族