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国の年金をうけるための手続

支給開始年齢を迎えたら請求手続

●年金をうけられる年齢になっても、うける権利の確認を国に求める「裁定請求」の手続をしなければ、年金をうけることはできません。

●裁定請求は、支給開始年齢を迎える誕生日の前日から受け付けています。

手続に必要な書類

●請求手続は、「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」に必要事項を記入し、添付書類(年金手帳または厚生年金保険被保険者証、雇用保険被保険者証、戸籍抄(謄)本、住民票など)とともに窓口へ提出します。
裁定請求書の用紙は、支給開始年齢の3ヵ月前に日本年金機構から郵送されるほか、最寄りの年金事務所等で入手できます。

●請求手続の窓口

※ 第3号被保険者として加入した期間のある人は、最寄りの年金事務所等が窓口になります

年金証書の送付

●年金の裁定請求から手続が完了するまでに、通常2ヵ月程度かかります。
手続後、「年金裁定通知書」および「年金証書」が届きます。

年金の支払いは、年6回・偶数月に支払われます

●裁定により年金額が確定した後、最初にこれまでうけとるはずだった分の年金がまとめて指定口座に振り込まれます。その後は、偶数月の15日(金融機関が休日の場合はその前日)に振り込まれます。