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基金の年金をうけるための手続

60歳になったら、年金の裁定請求を

●基金から年金をうけるためには、基金に「裁定請求」の手続をしなければ、年金をうけることはできません。

裁定請求に必要な書類

●請求手続きは、「年金裁定請求書」に必要事項を記入し、添付書類(誕生日以後に交付された戸籍抄本または住民票、老齢厚生年金の年金証書の写し)とともに基金に提出します。

年金証書の送付

●年金の裁定請求から手続が完了するまでに、提出後3ヵ月程度かかります。年金をうける権利が確定すると、当基金より「裁定通知書」と「退職年金証書」がお手元に届きます。

年金の支払いは、年6回・偶数月に支払われます

●裁定により年金額が確定した後、最初にこれまでうけとるはずだった分の年金がまとめて指定口座に振り込まれます(支払月の1日 金融機関が休日の場合はその翌日)。
受給開始後は、基金・国ともに原則として年6回に分けて、うける人が指定した金融機関に支払われます。ただし、基金については年金額が27万円未満(年額)の場合は、その額に応じて年1〜3回となります。

●年金の支払回数と時期

区分 年金額
6万円未満 6万円以上
15万円未満
15万円以上
27万円未満
27万円以上
基金の
支払い
8月 6月
12月
2月
6月
10月
2月・4月
6月・8月
10月・12月
国の支払い 2月・4月・6月・8月・10月・12月