HOME > 加入を検討されている皆さまへ > 保険料・掛金負担のしくみ
事業主と加入員の皆さまが国と基金へ納める保険料と掛金は、給料、賞与などをもとにして算出した標準報酬(給与)月額および賞与に表のような一定率をかけて計算します。
加入員は、基金掛金相当分が国の保険料から免除されますので基金加入による負担増はありません。
国へ納める | 基金へ納める | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚生年金保険料 | 基本標準掛金 | 基本特別・加算標準・ 加算特別掛金 |
事務費掛金 | |||||||||
事業主 |
|
|
|
|
||||||||
加入員 |
|
|
加入員からの 徴収はありません |
加入員からの 徴収はありません |
厚生年金保険料と掛金(平成24年9月現在)
■基金に加入
事業主の負担 |
![]() |
加入員の負担 |
![]() |
![]() |
※事業主はこのほかに事務費掛金2/1000を負担しています。

■基金に未加入
基金未加入の会社の負担 |
![]() |
基金未加入の社員の負担 |
![]() |
![]() |
![]() |