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■ 大阪薬業厚生年金基金のご案内
大阪薬業厚生年金基金は、皆さまの老後をより豊かにすることを目的に、昭和42年10月に設立されました。
加入員の皆さまは将来、国の年金のほかに、基金からの年金もうけられるようになっています。
基金のしくみ
基金は、厚生労働大臣の認可を得て設立された特別法人です。
国の厚生年金の一部である老齢厚生年金を国に代わって自主的に運営し、その上に独自の年金を上積みすることにより、国よりも手厚い給付を行うことを目的とした制度です。
- (1)加算部分とは?
- 薬業基金独自の設計による上乗せした年金部分を加算部分といいます。
- (2)プラスアルファ部分とは?
- 基金は国の年金の一部を代行しており、この代行部分に上乗せして支給する基金独自の給付を「プラスアルファ部分」と呼んでいます。
- (3)基金の代行部分とは?
- 基金が国に代わって給付する部分です。基金は、国の老齢厚生年金の報酬比例部分のうち賃金の再評価分と物価スライド分を除いた部分を代行しています。
※報酬比例部分のうち、マクロ経済スライドによる年金の増減分については、国の年金で調整することになります。
事業主のメリット
- その1
- 優秀な人材確保と定着率の向上が望め、企業への信頼感や勤労意欲の向上等が期待できます。
- その2
- 事業主が負担する掛金は税法上、全額損金として扱われ、税制面で優遇されます。
- その3
- 事業主や役員も加入できます。
(厚生年金保険の被保険者であれば基金の加入員となります。) - その4
- 「賃金の支払の確保に関する法律」によって事業主に法的に義務づけられている退職金の保全措置が免除されます。
- その5
- 退職金支払いの計画的な準備ができ、費用負担の平準化が図れます。
- その6
- 従業員の福利厚生の充実が図れます。
加入員のメリット
- その1
- 加入員の皆さまは将来、国の年金と基金の年金の両方をうけることができます。厚生年金基金は国の年金の一部を代行して増額し(基本年金)、さらに独自の設計による上乗せの年金(加算年金)を支給します。基金に加入している人は、同じ年齢、同じ給与、同じ加入期間なら、基金のない職場に勤める人よりも確実に多くの年金をうけられます。
- その2
- 年金を上乗せするための費用は、事業主が全額負担しています。基金に加入しても本人負担の掛金は増えません。
- その3
- 国の年金は、原則として25年以上加入しなければうけられませんが、基金の年金は加入1ヵ月以上でうけられるようになっています。
- その4
- 基金では国の年金の一部を代行して運営し、掛金を上積みすることにより年金額を加算します。将来は、国の年金よりも手厚い年金が終身にわたりうけられ老後生活の安定化が図れます。(基金は唯一終身年金が義務づけられています。)
基金の給付
基金の年金には、基本年金と加算年金があります。
基本部分の年金
- ●1ヵ月以上加入で基本年金
- 基金に1ヵ月以上加入すれば、加入期間に応じた基本年金がうけられます。うけはじめる時期は、国の年金をうけはじめるのと同時です。(生年月日により60〜65歳)
※65歳までの間は在職中の報酬により支給停止に該当する場合があります。
加算部分の年金・一時金
- ●加算年金(10年以上加入)
- 基金に10年以上加入した人は、基本年金に加えて加算年金を上乗せしてうけることができます。
(退職している場合は60歳から全額支給)
(在職中でも65歳から全額支給) - ●加算年金を一時金に選択一時金
- 希望により、加算年金は一時金としてうけることができます。すでに加算年金をうけている場合でも、うけてから20年未満であれば残った分を一時金にすることができます。
- ●3年以上10年未満なら退職一時金
- 基金に3年以上10年未満加入の人は、加算年金をうけられませんが、退職時に加算部分相当を退職一時金としてうけることができます。
※中途脱退者の方は、希望により、その原資を企業年金連合会等に預け、年金としてうけることができます。詳しくは、当基金までお問い合わせください。
- ●死亡したときは遺族一時金
- 基金に3年以上加入していた人、または加算年金をうけはじめて20年未満の人が不幸にして亡くなられた場合には、遺族の方に対し遺族一時金をお支払いします。